関西スーパー(本社・兵庫県伊丹市)の店内にあった水たまりで足を滑らせて転倒し、けがをした大阪市の男性(61)が、約2600万円の損害賠償を求めた訴訟があり、350万円を支払うことで大阪高裁(小田耕治裁判長)で和解したことが分かった。
一審大阪地裁は「店側に落ち度があったとは認められない」と訴えを退けたが、高裁は「事案の実情を考慮し、和解による解決が相当」としていた。
関西スーパーは「個別の案件なのでコメントは控えたい」としている。
一審判決によると、男性は2003年3月の雨の日、大阪市西区の関西スーパー南堀江店で、食品売り場にあった直径30センチ程度の水たまりで右足を滑らせて転倒。左足の骨を折るなどした。
関西スーパーは治療費として約200万円を支払ったが、男性は「足に障害が残り、歩行困難になった。仕事もやめざるをえなくなった」として提訴した。
昨年11月の地裁判決は、水たまりはほかの客の傘袋から水がこぼれてできたと推認。「傘袋の設置や巡回清掃など一定の措置が講じられていた」として請求を棄却し、男性側が控訴した。
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