2008年1月29日

東京新聞:『マック店長は非管理職』 東京地裁判 決残業代支

東京新聞:『マック店長は非管理職』 東京地裁判 決残業代支:
"『マック店長は非管理職』 東京地裁判 決残業代支払い命令

ハンバーガーチェーン最大手、日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)の埼玉県熊谷市内の店長高野広志さん (46)が「店長を『管理監督者』として扱い、残業代を支払わないのは不当」として、二年間の未払い残業代や慰謝料など計約千三百五十万円の支払いを求め た訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は二十八日、「店長は管理職に当たらない」として、同社に約七百五十万円の支払いを命じた。 

 原告側代理人によると、外食産業チェーン店の店長への残業代未払いをめぐり同種訴訟は提起されているが、大企業のケースでの判決は初めてという。

 訴訟では、「店長」職が、労働基準法で残業代の支払い義務が生じない管理職に相当する「管理監督者」に当たるかどうかが争点になった。

 斎藤裁判官は「管理監督者は、経営者と一体的な立場で活動することを要請されてもやむを得ない重要な職務と権限を付与されている立場にある」と指 摘。その上で高野さんについて「労務管理の一端を担い、売り上げ計画なども一定の決裁権限を持っているが、権限は店舗内に限られ、企業全体の経営方針など の決定過程に関与している事実は認められない」として、管理監督者には当たらないと判断した。

 同社側は「店長は残業代の代わりに手当が支給され、アルバイトの人事考課や予算執行の権限を持ち、管理監督者といえる」と反論していた。

 高野さんは一九八七年に入社し、九九年の店長昇格後は、月に百時間以上残業しても残業代はつかなかった。就業時間の大半は調理や接客に費やされ、売上金の管理や店員教育などの店長業務もこなした。

 日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており控訴する方向で考える。

 <管理監督者> 労働基準法41条は「監督や管理の地位にある者は、労働時間や休憩、休日に関する法の規定を適用しない」と定めており、時間外労 働や休日勤務の割増賃金の支払い義務がない。「管理監督者」に当たるかどうかは、役職名ではなく(1)経営や労務管理について経営者と一体的な立場か (2)勤務時間の自由裁量があるか(3)職務の重要性に見合う手当が支給されているか-などに基づき判断される。

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